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日常の業務や清掃に関わるお役立ち情報を書い
ていきます。

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こんにちは、ソウアの工事事情へようこそ。

建物や店舗を管理されている方から、こんなご相談をいただくことがあります。

「毎日きちんと掃除している。それなのに数日でまた臭ってくる」
「洗剤も変えてみた。ブラシでも磨いた。それでも取れない」

掃除の回数を増やしても、洗剤を強くしても改善しない。担当された方ほど「自分のやり方が悪いのか」と悩まれます。

ですが現場に伺うと、原因は掃除の質ではないことがほとんどです。臭いの発生源が、掃除できる場所になかった。それだけのことなのです。

■ 臭っているのは、尿ではありません

まず押さえておきたいのは、アンモニア臭の出どころです。

排泄されたばかりの尿は、ほとんど臭いません。臭いを生んでいるのは尿そのものではなく、そこに含まれる尿素を分解する細菌です。

細菌が持つウレアーゼという酵素が尿素を分解すると、アンモニアが発生します。あの刺すような臭いは、この分解によって後から生まれたものです。

そしてアンモニアが出ると、その場所はアルカリ性に傾きます。pHが8.0から8.5を超えたあたりで、尿の中に溶けていたカルシウムが溶けていられなくなり、固形物に変わります。これが尿石です。

つまり尿石とは、細菌が働いた結果として残された「証拠」のようなものです。

■ 尿石はスポンジと同じ構造をしています

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。

尿石は、見た目こそ硬い石のようですが、中身は多孔質です。無数の細かい穴が空いた、スポンジに近い構造をしています。

この穴の中に、有機物と細菌が入り込んで棲みつきます。そして棲みついた細菌がまた尿素を分解し、アンモニアを出し、新しい尿石を育てていきます。

尿石ができる。その中で細菌が増える。細菌がさらに尿石をつくる。この循環が回り始めると、表面をいくら磨いても止まりません。

「掃除しても数日で臭いが戻る」の正体はこれです。拭き取れているのは表面だけで、臭いを出している本体は穴の奥に残ったままなのです。

■ 臭いの発生源は、3か所に分かれています

現場を見ていくと、尿石が溜まる場所はおおむね3つに整理できます。

ひとつめは便器そのもの。フチ裏、小便器の内側、便座の裏側です。ここは目に見えるので、掃除の手も届きます。

ふたつめが配管とトラップの中です。小便器のトラップカートリッジを外して洗われている現場は少なくありません。それでも臭いが残る場合、その先の排水ソケットや配管内部に尿石が付いていることがあります。ここは分解しなければ手が届きません。

弊社がご相談を受けた店舗でも、店舗スタッフの方がすでにカートリッジを抜いて清掃されていたにもかかわらず、臭いが消えないというケースがありました。原因は、その奥に残っていた尿石でした。

そして三つめが、床材と壁材の内部です。

■ 飛沫は、便器の外へ50センチ以上飛んでいます

立って排尿する場合、尿の飛沫は便器の外へ最大50センチ以上飛ぶといわれています。

飛んだ先は、床と壁です。そこに継ぎ目があれば、尿は少しずつ内側へ入り込んでいきます。

床の仕上げによって、しみ込み方は変わります。長尺シートのような床材であれば、シートの継ぎ目から下へ入っていきます。

そして、より手強いのはタイル張りの床のほうです。目地が水を吸い、その下へ通り抜けていきます。タイルの下には下地のモルタルがありますが、ここまで染み込んでしまうことがあります。

こうなると、床の表面をどれだけ磨いても臭いは取れません。発生源が床材そのものではなく、その下にあるからです。

壁も同じで、タイルであれば洗浄で戻せますが、壁紙まで染みている場合は貼り替えの検討が必要になります。

■ 法令が求めているのは「日常清掃を行わない箇所」の点検

建築物衛生法では、特定建築物の清掃について、日常清掃に加えて、6ヶ月以内ごとに1回、日常清掃を行わない箇所の汚れの状況を点検し、必要に応じて除じん・洗浄を行うことが定められています。

この「日常清掃を行わない箇所」という表現が、まさに今回の話と重なります。

毎日の清掃で触れているのは、便器の表面と床の表面です。トラップの内部、配管の中、床材の下は、日常清掃では触れられません。法令が半年に一度の点検を求めているのは、そういう場所があるからです。

■ 清掃で戻るものと、戻らないもの

私たちが現場を見るとき、いちばん先に判断するのは「これは清掃で戻るのか」という点です。

尿石であれば、多孔質の内部まで分解する必要があります。使うのは業務用の酸性洗剤ですが、大事なのは濃度と置き時間です。素材の状態を見ながら条件を合わせていきます。薄ければ落ちず、濃ければ便器や目地を傷めます。

そのうえで、消毒の工程が入ります。ここで必ずお伝えしているのは、酸性の洗剤と塩素系の洗剤を混ぜてはならないということです。有毒なガスが発生します。工程を分ける場合は、間に完全な水洗いを挟む必要があります。市販品での作業でも同じですので、この点だけは徹底してください。

ここで、はっきりお伝えしておきたいことがあります。

実際のところ、ほとんどの現場は徹底清掃で改善します。「もう張り替えるしかないのでは」とご相談をいただいた現場でも、尿石を根元から取り除けば臭いは止まります。長く悩まれていた場所ほど、変化を実感していただけることが多いです。

張り替えを検討するのは、その徹底清掃を行っても、なお臭いが残った場合です。そこまでやって改善しないのであれば、発生源は床材の下にあると考えられます。とくにタイル張りで、下地のモルタルまで達している場合は、清掃では手が届きません。

順番が大切です。まず徹底清掃を行う。それで改善しなければ、内装工事の範囲を検討する。この順序を踏まずに工事から入ってしまうと、本来必要のない費用が発生します。

■ ソウアにできること

弊社では、トイレの尿石除去、床や壁の洗浄、排水管の清掃まで承っております。

現地を拝見したうえで、清掃で改善が見込める箇所と、内装工事での対応が必要な箇所を切り分けてご報告しています。多くの場合はまず徹底清掃をご提案します。そのうえで改善しなかった場合に、次の手段をご相談する流れです。

清掃後の状態を保つために、日常清掃の手順をまとめてお渡しすることも可能です。

 

■ まとめ

・アンモニア臭は尿そのものではなく、細菌が尿素を分解して生まれる
・尿石は多孔質で、内部に細菌が棲みつき、さらに尿石を育てる悪循環になる
・表面を磨いても臭いが戻るのは、発生源が穴の奥に残っているため
・発生源は「便器」「配管とトラップの内部」「床材と壁材の内部」の3か所に分かれる
・飛沫は便器の外へ50センチ以上飛び、床や壁の継ぎ目から内部へ入り込む
・床のなかではタイル張りが手強く、目地から下地のモルタルまで達していることがある
・ただし、ほとんどの現場は徹底清掃で改善する。張り替えを考えるのは、それでも臭いが残った場合
・建築物衛生法は、日常清掃を行わない箇所を6ヶ月以内ごとに点検するよう定めている
・酸性洗剤と塩素系洗剤は絶対に混ぜない。工程を分ける場合は間に完全な水洗いを挟む

 

「掃除しているのに臭う」という状態が続いている場合は、一度ご相談ください。

こんにちは、ソウアの工事事情へようこそ。

マンションやビルで蛇口をひねったとき、その水がどこを通ってきたか考えたことはありますか?

多くの方は「水道管から直接出てきている」と思われているのではないでしょうか。実は建物によってはそうではありません。一度、建物の中にあるタンクに溜められた水を飲んでいます。
今回は、そのタンクの話です。

 

水は、いったん建物の中に溜められている

一般的な戸建て住宅であれば、水道管の圧力でそのまま各蛇口まで水が届きます。

ところが3階建て、5階建てとなると、水道管の圧力だけでは上の階まで水が届きません。そこで多くの建物では、こういう流れになっています。

道路の水道管

受水槽(地上または地下のタンク)

ポンプで汲み上げ

高架水槽(屋上のタンク)

各階へ落として給水

屋上に一度上げてしまえば、あとは重力で下の階まで水が落ちていきます。この方式が長く使われてきました。つまり、お住まいの建物によっては、蛇口から出る水は屋上のタンクを経由しているということです。

 

そのタンク、掃除しないとどうなるか

タンクは密閉されていますが、完全に外界と切り離されているわけではありません。

長く清掃されていない貯水槽では、こういうことが起こります。

・タンク内部に汚れやサビが堆積する
・赤水(サビの混じった水)が出る
・水に臭いがつく
・水が変色する
・虫や小動物が侵入・混入する

「最近、水が少し赤い気がする」「なんとなく臭う」という状態は、蛇口や配管ではなくタンク側が原因であることが少なくありません。

 

そしてこれは、飲み水の話です。

 

法律で、年1回の清掃が義務づけられています

ここが今回いちばんお伝えしたいところです。

貯水槽の清掃は、建物の管理者の「心がけ」ではありません。法律上の義務です。受水槽の有効容量が10立方メートルを超える建物は、水道法で「簡易専用水道」に分類されます。分譲マンションやオフィスビルの多くがこれにあたります。

この場合、

・1年以内ごとに1回、水槽を清掃すること
・1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受けること

この2つが義務となります(水道法第34条の2ほか)。

また建築物衛生法の対象となる特定建築物についても、施行規則で貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回行うことが定められています。

では10立方メートル以下なら不要かというと、そうではありません。

10立方メートル以下の建物は「小規模貯水槽水道」として、各自治体の条例や要綱で管理が求められています。義務の根拠は自治体によって異なりますが、多くの自治体が簡易専用水道と同様に年1回以上の清掃を指導しています。

規模にかかわらず、年1回は清掃するもの。そうお考えいただくのが実態に合っています。

罰則もあります

清掃や検査を怠った場合、水道法では罰則が定められています。

条文上は、懲役または100万円以下の罰金となる規定があります。

もっとも、実際にはいきなり罰則が科されるわけではなく、保健所からの指導が入るのが通常です。ただ「指導が入る」という時点で、管理会社様やオーナー様にとっては望ましい状況ではないはずです。

入居者様から「水が変色している」と指摘を受けてから動くのと、年1回きちんと回しておくのとでは、負担がまったく違います。

 

実際の作業は、こんな流れです

弊社で実施している貯水槽清掃は、おおむね次のように進みます。

① 断水のご案内

清掃中は水が使えなくなりますので、事前に管理会社様を通じて掲示・告知をしていただきます。実際の断水は2時間程度で終わることが多く、その時間帯を建物の使用状況に合わせて調整します。

② 水を抜く

タンク内の水を排水します。

③ 内部の清掃

タンクの内壁、底面に付着した汚れ・スラッジ(沈殿物)を除去します。ここが作業の中心です。

④ 消毒

洗浄後、塩素系薬剤で消毒を行います。

⑤ すすぎ・注水

薬剤を洗い流し、水を張り直します。

⑥ 水質検査

給水を再開したあと、水質検査を実施します。11項目の検査を行い、飲用に適した水質であることを確認します。

⑦ 報告書の提出

作業内容と検査結果をまとめてご提出します。

断水時間は2時間ほどですが、建物の規模や状態によって前後します。事前に現地を確認したうえで、ご案内いたします。

 

清掃と同時に、不具合が見つかることがあります

タンクを空にして中に入るのは、年に1回のこの機会だけです。

そのため清掃時には、普段は見えない部分の状態も確認できます。

・タンク内部の防水層の劣化
・マンホール、通気口の破損
・オーバーフロー管の防虫網の破れ
・揚水ポンプ周りの配管や継手の傷み
・水位を制御する部品の不具合

先日お伺いした現場でも、清掃のご依頼をいただいた際に、揚水ポンプまわりの継手が破損して漏水している状態が見つかりました。そのまま放置すれば水が漏れ続けますので、清掃とあわせて改修することになりました。

このように清掃のタイミングは点検のタイミングでもあります。別々に手配すると、そのたびに断水と立ち合いが発生します。一度で済ませられるのは、管理する側にとってのメリットだと考えています。

 

管理会社様・オーナー様へ

貯水槽の清掃は、毎年必ず発生する業務です。だからこそ、

・断水時間をできるだけ短くしたい
・入居者様への告知をスムーズに進めたい
・清掃と一緒に不具合も見ておきたい
・報告書まで含めて任せたい

こうしたご要望が出てくるのだと思います。

弊社では清掃だけでなく、水質検査、報告書の作成、あわせて見つかった不具合の改修までご対応しております。消防設備点検を行う協力会社とも連携しておりますので、設備まわりをまとめてご相談いただくことも可能です。

 

「最後にいつ清掃したか分からない…」
そんな状態でしたら、一度ご確認いただければと思います。

ご相談はお気軽にソウアまで!